不動産の売買契約時に支払う手付金とは?種類や金額の相場をご紹介
不動産の売買契約の前後にはさまざまな費用が発生しますが、手付金はそのうちのひとつになります。
手付金は不動産売買以外の場面で求められることがありますが、そもそも何のために支払うお金なのでしょうか。
そこで今回は、上記の疑問にお答えすることに加えて、手付金の種類や相場についてもご紹介します。
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不動産売買契約時に支払う手付金とはなにか
手付金とは、不動産売買契約を結ぶ際に、買主から売主に対して支払う売買代金の一部です。
また、契約の成立を担保させることを目的に支払うことが慣例となっています。
そのため、手付金の支払いをもって、買主は売主に対してその不動産を購入する意思を明確に提示できるのです。
手付金は住宅ローンからまかなうものではなく、契約時に現金で支払うことが一般的とされています。
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不動産売買契約における手付金の種類とそれぞれの違い
不動産売買契約において支払う手付金の種類は3つに分かれており、順番に「解約手付」「違約手付」「証約手付」です。
このうち、一般的には解約手付が採用されています。
解約手付は、双方の解除権を留保させるために支払うものであり、買主の意思で解約すると全額が没収されます。
そのため、売主が解約を希望する場合は、売主へ倍にして返さなければなりません。
違約手付は、売買契約において何らかの契約違反が発覚した場合に没収される違約金です。
また、証約手付は、売買契約が締結された事実を証明するために支払います。
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不動産売買契約における手付金の相場とは
状況により前後する可能性がありますが、手付金は売買金額の1割(5%~10%)前後に設定されることが一般的です。
仮に5,000万円の不動産を購入する場合、250万円~500万円を相場の目安と考えると良いでしょう。
なお、売買金額の20%を超える金額を手付金として支払うことは法律で禁じられているため、万が一求められた際は注意しましょう。
未完成物件を購入する場合、売買代金の5%以上もしくは1,000万円以上の手付金を支払ったあとは、売主には保全措置を講じる義務が生じます。
これにより、建物の建築途中でハウスメーカーや工務店などの売主が破産したとしても、支払った手付金は1円も欠けることなく買主に返還されるのでご安心ください。
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まとめ
住宅を購入するときに発生する手付金とは、その物件の売主に対して買主が現金で支払う売買代金の一部です。
手付金には「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があります。
手付金の相場は、目安として売買代金の1割(5%~10%)であり、20%を上回る手付金に設定することは法律によって禁じられています。
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