子なし夫婦の不動産の相続人は誰?トラブルや対策方法を解説

子なし夫婦の不動産の相続人は誰?トラブルや対策方法を解説

子どもがいない夫婦は、財産管理をどのようにすれば良いか悩むケースが多いです。
基本的には配偶者が財産を引き継ぐ権利を持ちますが、直系尊属も財産を引き継ぐ権利を持つため、親族との関係性がよくない場合は生前から準備をする必要があります。
本記事では、子なし夫婦の不動産の相続人は誰になるのかをお伝えしたうえで、よくあるトラブルと対策方法を解説します。

子なし夫婦の不動産の相続人は誰か

子なし夫婦の片方が亡くなった場合、残された配偶者がすべての財産を引き継ぐわけではありません。
実子がいないのであれば、代わりに夫婦の両親・祖父母・兄弟姉妹が血族相続人として認められます。
つまり、財産の所有者が亡くなった時点で両親が生きていれば配偶者と両親に財産が引き継がれ、両親と祖父母が亡くなっていれば配偶者と兄弟姉妹に財産が引き継がれます。
遺言書があればもっとも強い効力を持ちますが、遺言書がない場合、法定相続分は配偶者が3分の2・直系尊属は3分の1です。
残された配偶者が居住用で使っている不動産に関しては、不動産居住権・配偶者短期居住権などの保護制度があるため、すぐに退去する必要はありません。

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとして、残された配偶者と血族相続人が不仲の場合は、財産をどう分けるかで揉める可能性があります。
また、遺言書がない場合、法定相続分にしたがって分配されるため、配偶者が希望する形での相続が難しくなることがあります。
預貯金のように持分によって分配できる財産であれば、法律のルールに合わせて分配すれば良いでしょう。
しかし、土地や建物のように分配がむずかしい財産に関しては、財産を引き継ぐ権利を持つ方たち全員の意見が一致しなければ売却・運用・処分ができません。
配偶者が住み続けたいと思っていても、現金化して財産を分配したいと考える方から退去するように執拗に言い寄られる可能性も十分に考えられます。
遺言書を作成すると遺言の効力がもっとも強くなるため、配偶者の権利や主張を保護しやすくなります。

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策として、居住用の住宅を配偶者に譲りたいのであれば生前贈与を済ませましょう。
毎年110万円までは贈与税の基礎控除に含まれるため、課税対象とはなりません。
長期的な計画で配偶者への財産引き継ぎを済ませておくと、税金の支払いをせずに財産を渡せます。
生命保険の受取人に契約しておくと、被保険者が亡くなった時点で受取人の配偶者に保険金が支払われるため、生活に必要な資金を用意できます。
万が一、財産の不動産を売却して現金化するとなっても他の相続人たちよりもまとまった資金を取得できるため、生活の負担も軽減できるでしょう。

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策

まとめ

子なし夫婦の片方が亡くなったとき、財産を引き継ぐ権利を持つのは配偶者にくわえて直系尊属が含まれます。
不動産のように分配がむずかしい財産は、取り扱い方法について意見がまとまりにくい傾向にあるため、生前から贈与や保険金の受取人などで対策するのがおすすめです。
また遺言書を作成しておけば、もっとも強い効力を持つため、安心して配偶者が財産を引き継げるでしょう。
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