小規模宅地等の特例を受ける必要書類について!追加で必要な書類も解説

小規模宅地等の特例を受ける必要書類について!追加で必要な書類も解説

不動産を相続する際に、税負担を軽減するために活用できる「小規模宅地等の特例」があります。
しかし、この特例を受けるためには、さまざまな添付書類を揃えなければなりません。
そこで今回は、小規模宅地等の特例を受ける際に必要な書類について、解説していきます。

小規模宅地等の特例を受ける際に共通して必要な添付書類

小規模宅地等の特例を受ける際には、いくつかの共通して必要な添付書類があります。
まず、被相続人と相続人の関係を証明するための戸籍の謄本が必要です。
これは、相続人が法定相続人であることを証明するために重要です。
また、相続手続きに関する合意を確認するために、相続人全員の印鑑証明書も求められます。
さらに、特例の適用を受ける宅地の登記事項証明書も必要です。
これは、宅地の所有者や面積などの情報を確認するためのものです。
くわえて、相続税の申告書には、これらの書類の写しを添付することが求められ、これにより税務署が申告内容を確認することができます。

別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける際に必要な書類

別居している親族が小規模宅地等の特例を受ける場合、追加で必要な書類があります。
具体的には、以下の2つの書類が必要です。

●戸籍の附票の写し
●相続家屋の登記簿謄本・借家の賃貸借契約書など


戸籍の附票の写しは、住所変更履歴を証明するために必要で、相続開始日の後に作成されたものでなくてはなりません。
また、相続家屋の登記簿謄本や賃貸借契約書は、相続開始前3年以内に住んでいた家屋が、本人・配偶者の所有物ではないことの証明に必要です。
ただし、特例を受ける方がマイナンバーカードを提出する場合は、取得者の住民票や戸籍の附票の写しは必要ありません。

被相続人が老人ホームに入所していた場合に提出するべき添付書類

被相続人が老人ホームに入所していた場合、小規模宅地等の特例を受けるためには、以下の特定の書類が必要です。

●故人の戸籍の附票の写し
●介護保険の被保険者証の写し・障害福祉サービス受給者証の写しなど
●施設入居時の契約書


戸籍については、同じく住所の移り変わりを確認するために使用されます。
介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しについては、故人が要介護認定や要支援認定、障がい者区分を受けていたことを証明するためのものです。
施設入居時の契約書については、入居施設が適格認定施設であるか否かを確認するために必要です。

被相続人が老人ホームに入所していた場合に提出するべき添付書類

まとめ

小規模宅地等の特例を受けるためには、戸籍の謄本や印鑑証明書などの共通書類が必要です。
また、別居親族や老人ホーム入所者の場合は、追加の証明書類が求められます。
これらの書類を適切に準備することで、特例をスムーズに適用することができるでしょう。
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