「借地権付き」の家は売却できる?3つの売却方法や流れも解説

「借地権付き」の家は売却できる?3つの売却方法や流れも解説

不動産の売却を考えるなかで、「借地権」という言葉を目にする機会もあるかと思います。
しかし、「借地権付きの家は売却できるの?」「そもそも借地権って何?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、借地権の概要に加えて、借地権付き建物を売却する3つの方法や、売却の流れについて解説していきます。

「借地権」とは?

借地権とは、「家などを建てるための土地を、第三者から借りる権利」であることが借地借家法によって定められています。
借地権には「地上権」と「賃借権」の2種類がありますが、一般的な住宅ではほとんどの場合が「賃借権」となっています。
また、「普通借地権」と「定期借地権」という属性にも分けられ、それぞれ契約期間や更新の有無が異なっているのです。
具体的には、普通借地権は「契約期間30年、1回目の更新20年、2回目の更新10年」で、定期借地権は「契約期間満了で契約終了で更新がない」という特徴があります。

借地権付き建物を売却する3つの方法

売却したい家が「借地権付き建物」だった場合、以下の3つの方法で売却することができます。

●地主に買い取ってもらう
●第三者に売却する
●低地権と併せて第三者に売却する


最初に考えるべきは「地主に買い取ってもらう」方法で、地主が土地を使いたいと考えている場合は交渉が円滑に進むことが予想されます。
ただし、土地の用途が決まっていない場合、地主は賃料収入の維持を望むことも多いため、第三者への売却を考える必要があるでしょう。
ただし、第三者に売却する場合は、地主の承諾と承諾料の支払いが必要な点に注意が必要です。

借地権付き建物を売却する流れ

借地権付き建物の売却を検討する場合は、まず不動産会社に査定の依頼をし、価格の目安を把握する必要があります。
その後、不動産会社と媒介契約を結んだ後、地主と交渉をおこなう必要があります。
先述したように、地主が土地を使いたいと考えている場合は地主に買い取ってもらうことが可能ですが、そうでない場合は第三者への売却が必要です。
第三者へ売却する場合、地主と話し合って承諾料の金額を決定したのち買主を探し、買主が見つかったら地主と「借地権譲渡承諾書」を交わして承諾料の支払いとなります。

借地権付き建物を売却する流れ

まとめ

借地権とは、家などを建てるための土地を第三者から借りる権利のことで、普通借地権と定期借地権に分類することができます。
借地権付き建物は、「地主に買い取ってもらう」「第三者に売却する」「低地権と併せて第三者に売却する」の3つの方法で売却可能です。
借地権付き建物の売却を検討する場合、まずは不動産会社へ査定依頼をおこなったのち、地主との交渉をおこなって売却方法を決定する流れで進める必要があります。
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