税金のかからない土地の売り方とは?必ずかかる税金の種類も解説

税金のかからない土地の売り方とは?必ずかかる税金の種類も解説

土地の売却を検討するなかで、できるだけ税金をかけずに土地を売りたいと考えている方は少なくないでしょう。
しかし、「税金のかからない土地の売り方ってどんな方法?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を売却したら「必ずかかる」税金の種類と、「場合によってかかる」税金に加えて、税金を抑える土地の売り方について解説します。

「必ずかかる」税金の種類

土地を売却した際に必ずかかる税金は、「印紙税」と「登録免許税」です。
印紙税は、土地の売買契約手続きの際に必要で、登録免許税は、抵当権の抹消手続きの際に必要になる税金です。
印紙税は、領収書や契約書、借用書、手形などの「課税文書」に対して課税される税金のことで、土地の売却価格によって印紙税の金額も変動します。
登録免許税は、端的にいえば「不動産の名義変更時に支払う税金」のことで、原則現金納付となっています。

「場合によってかかる」税金の種類

場合によってかかる税金の種類は、土地の売却で利益が出た場合に発生する、住民税・所得税・復興特別所得税などの「譲渡所得」です。
譲渡所得税は、売却利益である「譲渡所得」に税率をかけて算出されるため、もし利益が発生していない場合は非課税となるのです。
そのため、必ずかかる印紙税や登録免許税などの税金と異なり、土地の売却利益によって左右される税金といえるでしょう。
また後述しますが、利益が出た場合も、譲渡所得税を非課税にできることがあります。

税金を抑える土地の売り方

税金を抑える土地の売り方は、「3,000万円の特別控除制度」を利用することです。
先述したように、譲渡所得税は売却利益の「譲渡所得」に税率をかけるため、譲渡所得が0以下の場合は発生しません。
しかし、3,000万円の特別控除制度を利用することで、譲渡所得がプラスの場合も、最大3,000万円までを非課税にできます。
ただし、特例を利用するためにはいくつかの要件を満たす必要があるため、確認するようにしましょう。

税金を抑える土地の売り方

まとめ

土地を売却した場合に必ずかかる税金は、課税文書に対して課税される「印紙税」と、名義変更時に支払う税金である「登録免許税」です。
一方で、住民税や所得税、復興特別所得税などの「譲渡所得」は、売却利益が出た場合のみ発生する税金のため、利益が発生していない場合は非課税となります。
ただし、土地の売却で利益が出た場合でも「3,000万円の特別控除制度」を利用することで節税することが可能なため、要件を確認するようにしましょう。
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