不動産売買における「みなし贈与」とは?判断される条件も解説
不動産を譲渡したいとお考えのなかには、できれば贈与税の課税などを回避したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、安易に安い価格で譲渡しても、「みなし贈与」とみなされ、税金がかかってしまう可能性があることをご存じでしょうか?
そこで今回は、みなし贈与とはなにか、みなし贈与と判断される条件について、みなし贈与と判断されない方法についても解説します。
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みなし贈与とはなにか?
みなし贈与とは、当事者が同士が、贈与の意図がなかったにも関わらず、贈与をおこなったとみなされることです。
一方で一般的な贈与は、当事者が贈与をおこなったという認識があるため、受け取った側は贈与税の支払いがあることも認識しているものです。
ただ、みなし贈与では当事者たちに贈与行為の認識が無い場合が多く、贈与税の支払いがされないままになってしまうことがあります。
とくに、親子間売買のような親族間の取引では、みなし贈与と判断されることが多いので、気を付けなければなりません。
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みなし贈与の条件について
みなし贈与の条件には、いくつかありますが、「安い金額での譲渡」や「債務免除」が挙げられます。
まず、親子間売買を例にすると、親が4,000万円の価値のある土地を、1,500万円で子に売る場合、当事者は贈与ではなく売買の認識です。
しかし、この場合、税務署からは子が2,500万円得をしていると判断され、これが「みなし贈与」となります。
この、みなし贈与は不動産だけでなく、家財といった動産を安い金額で譲渡する場合にも当てはまります。
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みなし贈与にならない場合とは?
みなし贈与と判断されない方法には、「買価格を不動産の評価額の80%を下回らないように設定する」や「毎年110万円までの非課税枠を活用する」があります。
不動産取引において、適正といわれる価格の明確な基準はありませんが、一般的に、売買価格は不動産の評価額の80%を下回らないように設定します。
ただし、不動産の価格を設定する場合には、評価額の80%を目安にするだけでなく、地域の相場や不動産会社の査定額も参考にしながら設定しましょう。
また、贈与税にはいくつかの非課税枠がありますので、非課税枠を上手く使って、贈与税の発生を回避することも可能です。
非課税枠のなかでも、1年ごとの贈与形態である暦年贈与をすれば、贈与された人は年間110万円までは贈与税が非課税となります。
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まとめ
みなし贈与とは、双方の合意なく、贈与の意図もなかったが、贈与をおこなったとみなされることです。
また、「著しく安い金額での譲渡」や「債務免除」といったものが、みなし贈与と判断される条件になります。
なお、みなし贈与を判断されないためには、売買価格を不動産の評価額の80%を下回らないように設定する、毎年110万円までの非課税枠を活用する方法があります。
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