不動産相続のための生前準備について!争族対策と節税対策についても解説
不動産の相続において、生前にしっかりと準備をしておくことは非常に重要です。
適切な準備をおこなうことで、相続に伴う争いを避け、税負担を軽減し、認知症対策も講じることができるでしょう。
今回は、争族対策、節税対策、認知症対策の三つの観点から、不動産相続において生前に準備できる方法について解説します。
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不動産の相続で生前に準備できる争族対策
不動産の相続における争族対策とは、相続人同士の争いを未然に防ぐための対策です。
まず、もっとも基本的な方法としては、遺言書を作成することが挙げられます。
遺言書は、被相続人の意思を明確に示すものであり、相続人全員が納得できる内容にすることで、相続時の争いを避けることができます。
ただし、遺産を多く受け取る相続人がいる場合には、他の相続人の遺留分を侵害していないかに注意が必要です。
もし遺留分を侵害してしまう内容で作成してしまうと、結果的に遺留分をめぐって争いが生まれる可能性があるためです。
遺留分の計算には専門知識が必要なため、事前に税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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不動産の相続で生前に準備できる節税対策
不動産の相続において、節税対策として生前贈与を活用することができます。
生前贈与とは、生前に財産を相続人に贈与することで、相続税の負担を軽減する方法です。
まず、生前贈与のメリットとして、相続税の基礎控除額を超えない範囲で贈与をおこなうことで、贈与税の負担を抑えながら財産を移転できる点が挙げられます。
一方、贈与税の申告が必要であり、贈与を受けた財産は一定期間相続財産に含まれる可能性がある点には注意が必要です。
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不動産の相続で生前に準備できる認知症対策
不動産の相続において、被相続人が認知症になる可能性を考慮して対策を講じることも重要です。
まず、銀行口座や不動産の管理について、任意後見制度を利用することが考えられます。
任意後見制度とは、あらかじめ後見人を指定し、将来的に本人が判断能力を失った際にその後見人が財産管理をおこなう制度です。
次に、家族信託を活用する方法も有効でしょう。
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理と運用を委託することで、被相続人が判断能力を失っても財産が適切に管理されるようにする仕組みです。
さらに、介護保険の要介護認定を受けている場合は、その認定書を保管しておくことも重要でしょう。
この認定書は、被相続人の介護状況を証明する書類として必要となるためです。
これらの対策を講じることで、被相続人が認知症になった場合でも、円滑な相続手続きを進めることができます。
ただし、とくに家族信託はどれくらいの効果があるのかは自分で判断することが難しいため、専門家への依頼を推奨します。
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まとめ
争族対策とは、相続人同士の争いを未然に防ぐための対策のことで、遺言書を作成する方法が挙げられます。
また、生前贈与を活用することで、不動産の相続時に節税対策として相続税の負担を軽減できますが、贈与税の申告や一定期間相続財産に含まれる可能性に注意が必要です。
さらに、被相続人が認知症になる可能性を考慮し、任意後見制度や家族信託を活用して財産管理の準備をすることが重要です。
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