相続の際は結婚しているほうが有利?事実婚の取り扱いをご紹介

相続の際は結婚しているほうが有利?事実婚の取り扱いをご紹介

パートナーとともに生活していても、籍を入れて婚姻関係を結んでいなければ事実婚になります。
事実婚でも法律上の夫婦同様に扱われる場面はありますが、片方が亡くなったときの相続に関してはどうなるのでしょうか。
今回は、事実婚のパートナーが亡くなると相続権はどうなるのか、財産を相続する方法や注意点についてご紹介します。

事実婚状態の相続における相続権の取り扱い

パートナーが亡くなったとき、入籍届を提出して婚姻関係を結んでいる夫婦であれば配偶者の方は相続権を獲得し、故人の財産を相続します。
しかし、書類手続きをおこなっておらず事実婚状態になっていると相続が開始しても相続権を得られません。
法律上相続が開始した際にほとんど自動的に相続権を得られる方を法定相続人と呼びますが、これは故人の配偶者、子、親、兄弟姉妹に限られます。
養子は実子同様の権利を持っていますが、実子であっても相続人として認められるためには故人が実母であるか、実父であれば認知されていなければなりません。

事実婚状態で財産を相続する方法

パートナーと事実婚状態であっても、財産を残すこと自体は可能です。
たとえば、相続ではなく生前贈与によって財産をパートナーに贈与すれば、その財産は将来の相続の対象から外れます。
年間で110万円までなら贈与税が非課税になるため、少しでも多くの財産をパートナーに残したいのであれば毎年少しずつ贈与すると良いでしょう。
また、生命保険に加入しておき死亡保険金の受取人をパートナーにしておけば死亡後にも財産を残せます。
ただし、保険金の受取人になるには一定期間同居し生計を1つにしている必要があり、保険金にも相続税がかかるため注意しましょう。
さらに、生前に遺言書を作成し、財産の受取人としてパートナーを指定しておく方法もあります。

事実婚状態での相続における注意点

事実婚状態でも財産の相続自体はできますが、いくつか注意点が存在します。
まず、配偶者の方や子、親以外が故人の財産を相続すると、相続税が2割加算されるため通常より高くなるのです。
また、配偶者の方であれば一定額まで相続税を減税する配偶者控除を利用できますが、事実婚の場合は利用できません。
さらに、配偶者が不動産を相続すると、小規模宅地等の特例を利用できますが、これも事実婚の方は適用対象外です。
そのため、事実婚の方が財産を相続すると配偶者の方よりも多くの税金を支払う必要があります。

事実婚状態での相続における注意点

まとめ

事実婚状態で相続が発生しても、そのままでは財産を相続できません。
生前贈与で事前に財産を渡す、生命保険を活用する、遺 言書を作成するなどの対処が必要です。
なお、事実婚状態だと支払う相続税が婚姻関係にある場合よりも高いため気をつけましょう。
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