不動産売却は海外在住中でもおこなえる?売却の流れや注意点を解説
海外に住んでおり日本国内の不動産売却をしたいと思っている場合、普通と同じように売却できるのか不安に思っている方もいるでしょう。
海外在住者が国内の不動産を売るにはどのような手続きが必要か、前もって押さえておくとスムーズに進められます。
この記事では海外在住中でも不動産売却が可能な点とあわせて、売却の流れや注意点も解説しますので参考にしてください。
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不動産売却は海外在住中でも可能
日本国内の不動産を所有している方が海外在住中でも売却は可能ですが、用意する書類や手続きに違いがあります。
日本ではなく海外に居住している方を海外在住者または非居住者と呼びますが、ただしくは日本に住所を持たず1年以上海外に住んでいる方と所得税法で定義されています。
不動産売却で必要とされる日本国内の住民票が非居住者にはなく、日本国内に売主がいないので購入希望者と売買契約を交わせないため、通常の不動産売却はできません。
ただし、司法書士などの代理人に依頼すれば、日本国内にある不動産を売却する手続きを代わりにおこなってもらえます。
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不動産売却を海外在住者がおこなう際の流れ
海外在住者が国内の不動産を売却する場合の流れでは、国内の不動産業者で海外に住んでいる方の不動産も扱える業者と、依頼する司法書士を見つけなくてはなりません。
次に必要書類の準備をしますが、おもに必要となるのは在留証明書、サイン証明書、代理権限委任状の3種類で、住んでいる国の領事館や日本大使館で準備できます。
準備が整ったら不動産会社が販売活動を開始し、買主が決まったら代理人が立ち会って売買契約を結びます。
最後に代金の決済がおこなわれ、不動産を引き渡すのが大まかな流れです。
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不動産売却を海外在住中におこなう場合の注意点
海外在住中の方が不動産売却をおこなう際の注意点1つ目は、たとえ日本に納税の義務がなくても、国内の不動産を売って利益が出たら課税される可能性がある点です。
買主が個人ではない、買主や6親等以内の親族が居住用としていない、買取価格が1億円を超える、以上のうち1点でも該当すれば売却する際に源泉徴収を要します。
2つ目の注意点は、日本に住んでいなくても日本に所有している不動産を売って利益が出たら確定申告しなければならない点です。
帰国して自分で確定申告の手続きができない場合は、事前に代理人を選定する必要があります。
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まとめ
日本国内に住民票を持たない海外在住者でも、司法書士などの代理人に依頼すれば、国内に所有している不動産を売却することが可能です。
その場合、代理人を探したり国内で売買するときとは異なる種類の書類が必要になったりと、流れが若干異なります。
たとえ海外に住んでいても国内の不動産を売った際には課税される可能性があり、源泉徴収や確定申告が必要なケースもあることに注意が必要です。
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