不動産売却の税金はいつ払う?印紙税や登録免許税の課税タイミングを解説!
不動産を取得した際には、さまざまな税金が発生します。
しかし、税金の種類によっていつ払うのかタイミングが大きく異なるので、事前に押さえておかなければなりません。
そこで今回は、不動産売却の契約締結時に払う印紙税や抵当権抹消登記時に必要な登録免許税など税金に関して解説します。
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不動産売却の契約締結時に必要な税金はいつ払うのか
不動産売却の契約締結時には、印紙税の支払いが必要です。
印紙税とは一定の「課税文書」に課税される税金で、不動産取引においては不動産の売買契約書や建物の建築工事請負契約書などに対して課税されます。
税額は契約価格によってそれぞれ異なりますが、税額分の収入印紙を契約書に貼付し印鑑などで消印すると納付完了です。
不動産売買契約では通常、印紙を2枚用意します。
印紙税の節約として写しを保管するケースもありますが、違法行為になる場合もあるので注意しましょう。
写しであっても当事者直筆の署名押印がある場合は、印紙が必要になるため、貼っていないと税務署から過怠税を徴収されます。
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不動産売却の抵当権抹消登記で必要な税金はいつ払うのか
抵当権抹消登記とは、登記簿謄本に記載された抵当権の内容を削除することです。
具体的には、登記簿謄本の抵当権部分にアンダーラインが引かれていると抹消されたものとみなされます。
抵当権を抹消する際は登録免許税が必要になりますが、その額は不動産1つにつき1,000円です。
この登記手続きは司法書士によっておこなわれるのが一般的となっているため、依頼費用が別途で発生します。
1?2万円が相場となっているので、不動産売却をおこなう前に準備しておくと良いでしょう。
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不動産売却をおこなった翌年の確定申告時に必要な税金はいつ払うのか
不動産売却で利益が出たら、翌年の確定申告時に「住民税」と「所得税」が課税されます。
「住民税」は翌年の6月以降「所得税」は翌年の確定申告時に支払う必要があります。
譲渡所得に対する税金は、給与所得にかかる所得税とは異なり、自分で確定申告をして納税しなければなりません。
また、譲渡損失であったとしても、確定申告が必要な場合があります。
節税対策として損益通算や繰越控除を利用したい方は、利益がマイナスでも売却の翌年に確定申告が必要です。
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まとめ
印紙税は不動産売却の契約締結時に、登録免許税は抵当権抹消時に課税されます。
不動産登記を司法書士に依頼する場合は別途で費用がかかるため、いつ払うかあらかじめ確認しておきましょう。
また、不動産売却で利益が出たら、翌年の確定申告時に「住民税」と「所得税」が課税されるので注意が必要です。
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