不動産売却における現状渡しについて!メリット・デメリットも解説
不具合や破損が見られる家を所有していらっしゃる方は、手を加えずそのまま売る方法がないかと思っていませんか?
不動産は修繕してから売らなければならないとは決められておらず、その場合の売り方について知っておくと役立ちます。
ここでは不動産売却の方法の一つである現状渡しについて、概要とあわせてメリットとデメリットも解説しますので、検討している方は参考にしてください。
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不動産売却の現状渡しとは
現状渡しとは建物に不具合や破損、汚れなどがあってもリフォームせずに、現在の状態のままで売却する売り方を指します。
不動産の売買においては売主と買主の間で売買契約書を交わして、支払方法や建物の現況、契約不適合責任などについて合意するのが一般的です。
その際、買主側も合意した場合は建物の瑕疵を修繕せずそのままの状態で売却が可能です。
ただし、不動産を売却する際には建物の瑕疵について知っていることをすべて買主に伝える告知義務があり、知っていても隠したままで売ると、引渡し後に契約不適合責任として賠償請求される可能性もあります。
そのため、現状渡しの際には売買契約書に建物の瑕疵についてすべて記入し、さらに引渡し後に契約不適合責任を負わない旨の免責条項を付け加える必要があります。
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不動産売却において現状渡しするメリット
現状渡しで不動産売却をするメリットの1つ目は、建物の不具合を修繕したりリフォームしたりしなくても良いためコストがかからない点です。
また、修繕する時間が不要ですぐに売りに出せるため、買主さえ見つかれば早期売却できる点が2つ目です。
現状渡しのメリット3つ目は、不動産会社に直接売却する買取の場合は一般の買主に売るのと異なり、契約不適合責任が免除される点が挙げられます。
一方、買主にとっては安い価格で買える可能性が高い点がメリットです。
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不動産売却において現状渡しするデメリット
不動産売却を現状渡しでおこなう際のデメリット1つ目として、一般の買主に売る場合は契約不適合責任に問われる可能性がある点が挙げられます。
建物の状態を隅々まで確認せずに売ってしまうと、引渡し後に思わぬ瑕疵が発見されて賠償金を請求される可能性もあるため、きめ細かいチェックと買主への告知が必須です。
2つ目は売却価格が下がりやすい点で、建物の瑕疵をそのままの状態で売るのを買主に納得してもらうためには、値引きをするのが一般的です。
一方、買主にとっては、自分で修繕したり設備の交換をしたりする費用がかかる点がデメリットになります。
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まとめ
現状渡しとは建物の瑕疵を修繕せずそのままの状態で売却する方法を指します。
この売り方のメリットは、売主側は修繕のコストや時間がかからない点、買取の場合は契約不適合責任に問われない点、買主側は安く買える点です。
一方デメリットもあり、売主側は契約不適合責任に問われる可能性が高い点、価格が下がりやすい点、買主側は自分で修繕をしなければならない点です。
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