不動産売却のあとで「お尋ね」が届く確率は?お尋ねの内容・対処法も解説
マイホームを売却すると、税務署から「お尋ね」と呼ばれるものが届くことがあります。
不動産売却を考えている方は、そもそもお尋ねとは何を意味しているのか、どのくらいの確率で届くのか気になることでしょう。
今回は、お尋ねの概要および記載内容、お尋ねが届いたときの有効な対処法を解説します。
不動産売却における「お尋ね」と届く確率とは
不動産売却のあと、手元に届くことがあるお尋ねとは、税務署が多額の動きを確認したときに郵送する確認書類のことです。
お尋ねが郵送される確率は未公表であるため、不動産売却をすると何%の確率でお尋ねが届くかについては一概にいえません。
手元にお尋ねが届く理由としては、不動産売却により生じた譲渡所得にかかる税金、つまり譲渡所得税を正しく納めているか確認することが挙げられます。
なお、お尋ねは不動産売却をした方はもちろん、不動産を購入した方や相続を理由に金銭を受け取った方など、大きなお金を動かした方を対象に送られます。
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不動産売却のあとで届く確率が高いお尋ねの内容
不動産売却をしたあとに届くお尋ねに記載されている内容は、対象の不動産に関する情報と購入代金そして譲渡価格の3つです。
手元にお尋ねが届いたときは内容を確認し、正しい回答を記入して提出してください。
お尋ねは法的な書類ではなく、これ自体は税務調査に該当しないため、そのままにしても罰金の支払い命令が出される心配はないでしょう。
ただし、実際にお尋ねを放置し、そのあと再びお尋ねが手元に届いたにも関わらず無視すると税務署から電話がかかってきます。
電話口で不動産売却に関する情報確認がおこなわれ、場合によっては確定申告や修正申告を求められるため、完璧に無視することはできないのです。
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不動産売却のあとでお尋ねが届いたときの対処法
お尋ねが実際に届いたら、まず確定申告の必要があるか調べましょう。
譲渡所得が生じていないケースは確定申告の必要がないため、お尋ねの内容を確認しながら回答して返送してください。
一方で不動産売却により利益を得ていた場合は確定申告の必要があり、税務署にて期限後申告しなければなりません。
期限を過ぎてから申告すると、納税額や遅延日数に応じた金額の無申告加算税もしくは延滞税が加算されます。
なお、お尋ねに自分で対処するのも良いですが、譲渡所得の計算に誤りがあると税務署から疑いの目を向けられる可能性があります。
少しでも不安を感じるときは、税理士など専門家に相談すると良いでしょう。
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まとめ
不動産売却により多額のお金が動くと、高確率でお尋ねが届くことがあります。
お尋ねとは不動産の譲渡価格などが記載された書類で、正しい内容を回答しなければなりません。
期限後申告など対処法はありますが、不安なときは専門家に依頼しましょう。
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