不動産の住宅ローン残債は相続対象になる?支払わなくていい場合も解説
住宅ローンの残債のある不動産を相続した場合、その扱いに困ってしまう方は少なくありません。
住宅ローンの残債は必ずしも支払わなければいけないとは限らないことはご存じでしょうか?
そこで今回は、不動産の住宅ローン残債は相続対象になるのか、対処法や支払わなくていい場合について解説します。
住宅ローンの残債は相続の対象になるのか
相続人は、原則として借金や住宅ローンを含むマイナスの財産も相続しなければいけません。
ただし、不動産相続をした方が住宅ローンの全額相続をするとは限りません。
マイナスの相続についても、相続人は法定相続割合に応じた内容を引き継ぐことになっており、他の相続人と分割するケースもあります。
また、住宅ローンの残債はマイナスの財産の扱いで相続税の対象になります。
債務控除の制度により、ローンの残額はプラスの財産から差し引くことが可能です。
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相続した不動産で住宅ローンの残債を支払わなくていい場合
相続した不動産で住宅ローンの残債を支払わなくていい場合として、団体信用生命保険に加入していたケースが挙げられます。
団体信用保険とは生命保険の一種で、契約者が死亡した場合、金融機関が保険金を受け取り住宅ローン返済に充てる仕組みになっています。
団体信用保険に加入していた場合は、早い段階で手続きをおこなうことが必要です。
金融機関や保険会社による手続きが完了した後は、抵当権抹消登記をおこない、名義変更をする必要もあります。
団体信用保険に加入していても未納履歴がある場合は、住宅ローン支払いが免除されないケースもあるため注意しましょう。
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住宅ローンの残債が多すぎるときの対処法
住宅ローンの残債が多すぎるときの対処法の1つは、金融機関に返済計画の変更を相談することです。
金融機関も確実に返済してもらえることを優先するため、交渉に応じてもらえるケースが多いです。
返済計画の変更や売却をしても残債の返済の見込みがない場合は、相続放棄の選択肢もあります。
相続放棄を申告すると、プラスとマイナスの財産すべての相続を放棄することになります。
相続放棄をした場合、次順位の相続人に権利義務が移転するため、他の人が知らないうちに返済を負うことがないように報告を忘れないようにしましょう。
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まとめ
住宅ローンの残債がある不動産を相続した場合、相続人には法定相続割合に応じた支払い義務があります。
ただし、故人が団体信用保険に入っていた場合はその限りではありません。
住宅ローンの残債が多すぎて支払えない場合は、金融機関への相談や相続放棄などの選択肢を検討しましょう。
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