住宅ローン契約時の住民票は転居前で良いの?異動のタイミングも解説!

住宅ローン契約時の住民票は転居前で良いの?異動のタイミングも解説!

マイホームを購入するときは、住宅ローンを契約する必要があります。
その際に住民票を提出しなければいけませんが、転居前のもので良いか悩んではいませんか。
今回は、住宅ローン契約時の住民票は転居する前か移動先か、異動のタイミングを解説するので参考にしてみてください。

住宅ローンの住民票は転居前のもので良い?

住宅ローンを契約する際に必要になる住民票は、基本的には転居前のものです。
引っ越し前に住所を変更すると、公正証書原本不実記載などに該当するため、違法になってしまいます。
5年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科されるため、注意してください。
金融機関によっては、転居後の住民票を求めてくるケースがあります。
引っ越しが済んでいない状態で住民票を異動させると違法となってしまうため、タイミングをしっかりと覚えておかなくてはいけません。
異動のタイミングについては、後ほど解説いたします。
違う自治体に引っ越す場合は、市役所の場所をあらかじめ覚えておいて、スムーズに手続きを終えられるようにしましょう。

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住宅ローンの住民票は引っ越し後のものが必要である理由

引っ越し後の住民票を求めてくる理由は、金融機関が損をしないためです。
転居前の住所だと、住宅ローンを契約したあとに引っ越しをしないリスクがあります。
現住所を利用して、低金利のローンを組む可能性があります。
また、住所変更登記の手間や費用を削減する点も、引っ越し後の住所が必要になる理由です。
旧住所でローンを契約した場合は、旧住所で所有権移転登記をしなければいけません。
そして、引っ越し後の住所に変更した際に、また登記をしなければいけません。
引っ越し後の住所であれば、所有権移転登記が1回で終わるため、金融機関にとって便利です。
引っ越し後の住所で契約をすれば、登録免許税の税率が2%から0.3%に下がります。
買主にとっても、税率が下がるとお得です。

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住宅ローンのために住民票を異動するタイミングは?

住民票を異動させるべきタイミングは、転居後14日以内です。
14日を過ぎてしまうと、5万円以下の罰金を科せられる場合があるため、忘れずに手続きをしてください。
また、代理人への委任状があれば、本人や世帯主が手続きをおこなう必要がありません。
荷物整理で忙しく時間が取れないときは、覚えておきましょう。
同一の市区町村内への引っ越しであれば、本人確認書類・印鑑・国民健康保険証が必要です。
場合によっては、高齢者医療受給者証や、乳幼児医療証も提出します。
異なる市区町村へ引っ越す際は、上記にくわえて、転出証明書も必要になります。
転出届は、引っ越しの2週間前から引越し当日までに提出しなければいけません。

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住宅ローンのために住民票を異動するタイミングは?

まとめ

住宅ローンの住民票は、基本的には転居前のもので構いません。
ただし、金融機関が損をしないのが理由で、転居後の住所を求められる可能性があります。
異なる市区町村への引っ越しは、転出届や転入届も用意しなければいけません。
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